キャッチセールスによる契約のクーリングオフ

   天誅! 内容証明 文例   

通知書

平成**年*月*日

広島県広島市1丁目1番1号
害悪商事株式会社殿

広島県広島市2丁目2番2号
購入 太郎

私は平成**年*月*日広島駅前の路上で貴社のセールスマンに呼び止められ、記者の商品**を代金***円で購入するとの契約を締結いたしましたが、この契約を中止したいと思います。
特定商取引に関する法律第9条にもとづきクーリングオフしますので、その旨、この書面にて通知いたします。
以後、購入を勧めるような連絡もしないようにお願いします。

以上

いわゆるキャッチセールスによる販売も特定商取引によりクーリングオフ出来ます。
キャッチセールスによる被害は化粧品や健康食品、エステなどの勧誘が多く、被害者が女性に多いという特徴があります。電話等による解約を受け付けてもらえない事例も多いので、又、営業所へ単身出向くこともお勧めできない為内容証明郵便でするのがよろしいでしょう。クーリングオフ期間は8日間となります。


この内容証明の文例は下記の提供によるものです。
この文面の著作権は下記に属するものとなります

オフィス・クーリングオフサポート



謝々